排水設備工事費用の貸し付け(水洗便所改造資金融資あっせん制度)

くみ取り便所を改造し、または浄化槽を廃止して下水道に接続する際の工事費用を、一時に負担することが困難な方のため、次のような融資のあっせんを行っています。融資あっせんの申込みは、指定工事店を通じて、排水設備の確認申請をする際に行ってください。

提出書類

  • 水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)
  • 水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する確認・同意書(様式第2号)
  • 排水設備工事調書(工事に係る費用の内訳がわかるもの)
  • 本人の市県民税課税証明書
  • (市税に未納の税額がないことを証明する)納税証明書

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融資内容

  • 融資額:対象工事の範囲内で100万円が限度
  • 償還期間:60ヶ月以内(1月に1万円以上返済)
  • 利率:無利子

対象となる工事

次の(1)または(2)の工事を行う場合、生活雑排水を下水道に接続するための工事も融資対象とします。(ただし、便器、流し台、浴槽その他の衛生器具から排出される汚水を全部接続する工事に限ります。)

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
(2) 浄化槽(合併処理浄化槽を含む。)を廃止して公共桝又は公設浄化槽に接続する工事

対象となる建物

日常的に使用される建物で個人が所有する以下のもの

  • 住宅
  • 住宅で事務所、店舗、これらに類する用途を兼ねるもの
  • 共同住宅、寄宿舎
  • 事務所
  • 店舗、飲食店、これらに類する用途に供するもの

融資あっせんをうけることができる人(申込者)の要件

  • 市内に住所を有し、独立の生計を営んでいること。
  • 市税、下水道各種負(分)担金及び下水道各種使用料を、滞納していないこと。
  • 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
  • 融資を受けた資金の返済能力があること。
  • 償還金の弁済能力を有し、独立の生計を営んでいる満20歳以上の連帯保証人(原則、松江市内在住者)1名を有すること。

※個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合は、公証人役場での手続きが必要となります。(2020年4月1日以降)詳しくは法務省ホームページ【民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(外部リンク)】をご覧ください。

取り扱い金融機関

  • 山陰合同銀行
  • しまね信用金庫
  • 島根銀行
  • 中国労働金庫
  • 島根県農業協同組合

融資申込みの流れ

排水設備工事費用(水洗便所改造資金)の貸し付けは、取り扱い金融機関が行います。
申込者から提出された融資あっせん申込書を上下水道局で審査した後に、「融資あっせん内定通知書」を申込者に送付します。申込者は、「融資あっせん内定通知書」を持参の上、連帯保証人と共に、金融機関で貸付の審査を事前に受けていただき、資金貸付の可否を確認してください。

工事の着手まで

融資希望者(申込者)は、下水道への切替え工事の申請と同時に、「水洗便所改造資金融資あっせん申込書」を提出します。【指定工事店による申請の代行は可能です】

上下水道局で書類を審査した後に、「融資あっせん内定通知書」を融資希望者(申込者)に送付しますので、これを持って、連帯保証人と共に金融機関に出向き、改造資金の貸付に関する事前審査を受けていただきます。

融資の実行まで

下水道への切替え工事が完了し、上下水道局が行う検査に合格すると、上下水道局から「融資あっせん決定通知書」を融資希望者(申込者)に送付します。融資希望者(申込者)は、これを持って、金融機関に出向き、改造資金の貸付に関する融資の手続きを行っていただきます。

融資あっせん内容の変更、又は取りやめ

  • 融資あっせん申込み後に、借受人等に変更があった場合は、下記の書類を提出願います。
    • 水洗便所改造資金借受人等異動届 (様式第10号)
  • 融資あっせん申込み後に、借入れ希望額や償還回数に変更があった場合は、下記の書類を提出願います。
    • 水洗便所改造資金融資あっせん申込みに関する金額変更届 (様式第3号)
  • 融資あっせん申込み後に、何かの都合で融資をやめられる場合は、下記の書類を提出願います。
    • 水洗便所改造資金融資あっせん申込み取下げ書
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