一般家庭の水道料金を減免します(原油価格・物価高騰対策)【宍道町を除く】
松江市では燃料費や物価の高騰に対応して、市民生活における負担を軽減するため、下記のとおり水道料金を2か月分減免します。
この減免措置について、手続きは必要ありません。
(宍道町は取扱いが異なりますのでこちらをご覧ください)
対象者
松江市内(宍道町を除く)の水道契約者のうち、用途が「家事用」または「家事兼営業用」のお客様
※契約者が官公署等の場合は、対象外となることがあります。
対象となる料金
対象期間
奇数月検針の対象者・・・令和5年9月検針分(8月分・9月分)
支払月:令和5年10月・令和5年11月
偶数月検針の対象者・・・令和5年10月検針分(9月分・10月分)
支払月:令和5年11月・令和5年12月
※検針は2か月に一回、お住まいの地区によって奇数月または偶数月に行います。
お住まいの地区の検針月は、こちらでご確認ください。
※2か月の使用水量を2で割り、1か月分の使用水量として毎月請求を行います。
検針時にお配りする「ご使用水量・料金のお知らせ」の見本
[修正インボイス(消費税課税事業者の申告用)の発行について]
「家事兼営業用」のお客さまには、納入通知書もしくは水道料金・下水道使用料のお知らせを送付しますので、修正インボイスとしてご利用ください。
「家事用」のお客さまで修正インボイスが必要な場合は、お手数ですが松江市上下水道局お客さまセンターまでご連絡ください。
集合住宅等の取扱いについて
アパートなどの集合住宅等の水道料金について、①各入居者様が個別に上下水道局とご契約のうえお支払いいただいている場合と、②管理会社様等が契約者となって、建物全体の水道料金を一括してお支払いいただいている場合があります。
減免の対象者は、水道の契約者様となることから、①の場合は各入居者様が、②の場合は管理会社様等が対象となります。
【集合住宅等の水道料金支払者様へのお願い(上記②の場合)】
ご多忙のところ大変お手数をおかけいたしますが、今回の減免の趣旨(燃料費や物価高騰に対応した市民生活における負担軽減)をご理解いただき、各入居者様に請求される水道料金等につきまして、今回の減免分は請求しないでいただくなどのご配慮並びにご協力をいただきますようお願いいたします。
詐欺などにご注意ください!
今回の減免のために、上下水道局から電話をかけたり、訪問したり、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。もしこのような事例があった場合は詐欺の疑いがありますのでご注意ください。
その他
検針時に配布する「ご使用水量・料金のお知らせ」に記載の用途が「家事用」または「家事兼営業用」以外でも、実際の用途が家事用である場合は減免の対象となりますので、令和5年12月20日(水)までに下記お客さまセンターまでご連絡ください。
なお、記載されている用途が「家事用」「家事兼営業用」であってもご使用状況によっては減免の対象外となることがありますのでご了承ください。
お問い合わせ先
松江市学園南一丁目17番24号
上下水道局お客さまセンター
TEL:0852-55-4888(上下水道局代表)
営業時間:8:30~19:00(土日祝日及び年末年始は休業)