水道料金のお支払い方法について

水道料金のお支払い方法には、口座振替と納入通知書払いがあります。ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。
現在、水道ご契約者の 約 85% のお客様に口座振替をご利用いただいております。
納入通知書払いは口座振替の数倍の収納経費がかかりますので、経費節減のおり、ぜひとも口座振替をご利用いただきますよう、よろしくお願いします。

料金のお支払日(宍道町を除く)

口座振替日
口座振替日 再振替について
検針月翌月及び翌々月15日 振替日に残高不足で振替できなか
った場合、その月末に再振替します。

※15日、月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日になります。

納入通知書払い納入期限
納入通知書払い納入期限
検針月翌月及び翌々月20日

※20日が金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。

口座振替について

口座振替はお客様の預貯金口座より、水道料金・下水道使用料を自動的に引き落とさせていただく大変便利なシステムです。

申し込み方法

水道のお客様番号のわかる物(ご使用水量・料金のお知らせ等)、通帳、通帳印をご持参の上、口座のある金融機関窓口、もしくは上下水道局お客さまセンターでお手続きしてください。新しく水道を使用されるお客様は、「上水道・下水道使用申込書(はがき)」で手続きができます。
ご注意
口座振替の申請をされてから金融機関で承認がおりるまで、事務処理上若干時間がかかります。手続きが間に合わなかったお客様には料金支払い者住所へ青色の「納入通知書」をお送りします。届きしだい、支払期限内に下記指定金融機関窓口(郵便局窓口を除く)でお支払いください。

口座振替取扱指定金融機関

山陰合同銀行、島根銀行、鳥取銀行、みずほ銀行、広島銀行、しまね信用金庫、米子信用金庫、島根中央信用金庫、島根県農業協同組合、中国労働金庫、漁業協同組合JFしまねの各本支店、ゆうちょ銀行(郵便局)

上記以外の金融機関ではお取扱いできません。

 

請求、収納のお知らせ

検針時にお入れする「ご使用水量・料金のお知らせ」には当月および翌月ご請求予定金額と口座振替済通知を記載しています。(再振替の場合、振替結果を表示できないことがあります。)水道のご使用場所とお支払者の住所が異なる場合には、赤紫色の「水道料金・下水道使用料のお知らせ」をお送りします。

残高不足の場合

残高不足により振替日に振替できなかった場合は、月末に再振替を行います。
上記以外の理由で振替できなかった場合は、後日、緑色の「口座振替不能通知書」 をお送りいたしますので、届きしだい支払期限内にゆうちょ銀行(郵便局)を除く指定金融機関窓口でお支払いください。

納期限を過ぎた場合の取扱いについて

督促手数料について

納期限までにお支払いいただけなかったお客様には、条例に基づき赤色の「督促状」 をお送りしております。その際、督促手数料80円を加算して請求させていただいておりますが、下記条文がその根拠となっております。

松江市水道給水条例

(督促)
第31条

この条例によって納付しなければならない料金、新規加入分担金、手数料その他の費用を管理者が指定する納期限内に納付しない者があるときは、 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならない。

松江市水道給水条例施行規程

(実費の徴収)
第20条

条例第31条の規定により督促をしたときは、郵送料、印刷代その他の実費を徴収する。2前項の実費は、督促状1通につき80円とする。

遅延損害金及び延滞金について

水道料金及び下水道使用料を納期限までにお支払いがない場合、水道料金については遅延損害金が、また下水道使用料については延滞金が発生する場合があります。詳しくは遅延損害金及び延滞金について(PDF)をご覧ください。

メーター口径変更(ミリ変)時の基本料金について

メーター口径変更後の最初の請求は、変更前の口径又は変更後の口径のいずれか小さい口径の基本料金となります。

根拠となる条文:松江市水道給水条例

(料金の算定の特例)
第26条

2 定例日から次の定例日までの中途においてメーターの口径に変更があったときは、変更前の口径又は変更後の口径のいずれか小さい口径区分に従って料金を算定する。

水道検針サイクル

松江上下水道局では市内全域を二つに分け2ヶ月に1回水道検針を行っています。
A 地区(奇数月検針地区)
あ行…上乃木、朝日町、一の谷町、大草町、大庭町
か行…鹿島町、古志原
さ行…雑賀町、幸町、佐草町、栄町、新町、新雑賀町、袖師町
た行…竪町、玉湯町、田和山町、津田町
な行…西忌部町、西津田、西嫁島、乃木福富町、乃白町
は行…浜乃木、東朝日町、東忌部町、東津田町、東出雲町、平成町、本郷町
ま行…松尾町
や行…八雲台、山代町、横浜町、嫁島町、八雲町、八束町
B 地区(偶数月検針地区)
あ行…秋鹿町、青葉台、朝酌町、伊勢宮町、石橋町、魚町、うぐいす台、打出町、内中原町、苧町、大井町、邑生町、大垣町、大野町、大海崎町、岡本町、奥谷町、魚瀬町、御手船場町
か行…春日町、片原町、上宇部尾町、上大野町、上佐陀町、上東川津町、上本庄町、学園、学園南、川原町、北田町、北堀町、国屋町、黒田町、古志町、古曽志町、薦津町
さ行…坂本町、下東川津町、島根町、下佐陀町、淞北台、白潟本町、新庄町、末次町、末次本町、菅田町、砂子町、外中原町、荘成町
た行…大正町、大輪町、竹矢町、千鳥町、寺町、天神町、堂形町、殿町、手角町
な行…中原町、長海町、灘町、南平台、西生馬町、西尾町、西川津町、西谷町、西茶町、西法吉町、西浜佐陀町、西持田町、西長江町、野原町
は行…八軒屋町、浜佐田町、比津町、比津が丘、東奥谷町、東茶町、東本町、東生馬町、東長江町、東持田町、富士見町、福富町、福原町、北陵町、法吉町、母衣町、本庄町
ま行…馬潟町、枕木町、南田町、向島町、美保関町
や行…矢田町、八幡町、米子町
わ行…和多見町
水道料金の算出方法は水道料金を、下水道使用料の算出方法は下水道使用料をご覧ください。
上矢印 上矢印 TOPへ