貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!
貯水槽水道とは
貯水槽水道の種類は
貯水槽水道設置者の義務とは
設置者の管理責任
管理の基準
(1)貯水槽の清掃:1年に1回以上定期的に受水槽などの清掃を行ってください。
(2)貯水槽の点検:貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないよう定期的に点検を行ってください。
※上下水道局では小規模貯水槽水道の安全管理のため、点検表(PDF)を用意しています。点検終了後、上下水道局へ提出してください。
(3)利用者への周知:供給する水が健康を害するおそれがあると知ったときは、ただちに給水を停止し、その水が危険であることを関係者に周知してください。
(4)水質の管理:各家庭の蛇口から出る水に異常を認めたときは、その状況に応じた水質検査を行ってください。
水質検査とは
小規模貯水槽水道
管理の基準 における(1)から(4)の管理について、1年に1回定期的に水質検査(色・濁り・味・におい・残留塩素)を行い (自主検査でもよい)、安全を確認してください。 【残留塩素は、0.1ppm以上あれば大丈夫です】
簡易専用水道
1年に1回指定検査機関による検査を受け、安全を確認してください。
貯水槽の管理のポイント
日常の管理について
(2)水槽にひび割れや水漏れはありませんか!
(3)水槽内に沈殿物や浮遊物などはありませんか!
(4)マンホールの蓋は防水密閉型で鍵がかかっていますか、また、防水パッキンは痛んでないですか!
(5)オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか、また、痛んでいませんか!
(6)給水栓からの水に異常はありませんか!
清掃(1年以内ごとに1回 定期)について
(1)水槽内の沈殿物、壁面などの付着物を除去してください。
(2)清掃が終了したら、貯水槽内の消毒を行ってください。
(3)自己清掃される場合は、衛生面に十分気をつけてください。
【貯水槽の標準的な清掃方法】
※自己作業ができない場合は、松江市指定給水装置工事事業者か建築物飲料水貯水槽清掃作業登録業者に直接作業を依頼されてもよろしいです。(管理している水道業者があればそれでも結構です)
自分でできる水質チェック(日常的に)
無色透明なコップに蛇口から水を取り、次の項目をチェックしてください。
項目 | 異常の内容 |
---|---|
色 | 赤:鉄製の水槽や鉄製の管が腐食している可能性があります。 青:銅製の水槽や銅製の管が腐食している可能性があります。 白:空気が入っているか、亜鉛メッキ鋼管が腐食している可能性があります。(時間とともに透明になる場合は、空気(気泡)なので、問題ありません) |
にごり | 水槽内が汚れている可能性があります。 |
におい | 水槽が汚れているか、水槽に汚染物質が混入している可能性があります。 ただし、消毒液のような臭いは、滅菌するための塩素の臭いなので問題ありません。 |
味 | 水槽が汚れているか、管が腐食している可能性があります。 どれかひとつでも異常が見つかった場合は、すぐに管理している方(設置者)にご相談ください。 |
どれかひとつでも異常が見つかった場合は、すぐに管理している方(設置者)にご相談ください。
水の汚染事故が起こったら
1.飲用中止の周知
ただちに給水を停止し、急いで利用者に事故の状況を知らせてください。
2.関係機関への連絡
島根県環境保健公社 環境管理課(TEL.24-0207)と上下水道局(TEL.55-4888)に連絡し、指示に従ってください。
3.事故処理の実施
汚染原因の除去と清掃・消毒作業を行ってください。
4.代替水の確保
近所や直結水栓から飲み水を確保してください。
5.再開前の最終確認
給水を再開するときは、水質検査などの安全確認をしたうえで行ってください。
水質検査(国・県指定)機関
水質検査については、次の各指定検査機関にご依頼ください。なお、水質検査には検査料が別途必要となります。
- 島根県環境保健公社 環境管理課 松江市古志原1丁目4-6 TEL(0852)24-0207
- (株)環境理化学研究所 出雲市塩冶神前2-7-10 TEL(0853)23-1656