松江市上下水道局指名停止業者一覧表

松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止措置を行った業者は次のとおりです。

商号又は名称代表者 住所 措置期間 該当条項(松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱) 事案の概要
株式会社 間組 東京都港区虎ノ門2-2-5 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

大成建設 株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

前田建設工業 株式会社 東京都千代田区富士見2-10-26 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 淺沼組 大阪府大阪市天王寺区東高津町12番6号 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

東急建設 株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目2番11号 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

鉄建建設 株式会社 東京都千代田区三崎町二丁目5番3号 H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

西松建設 株式会社 東京都港区虎ノ門1-20-10 H19.8.2~H20.8.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

戸田建設 株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1号 H19.8.2~H20.11.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

大豊建設 株式会社 東京都中央区新川1-24-4 H19.8.2~H20.11.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 鴻池組 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 H19.8.2~H20.11.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

三井住友建設 株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-25 H19.8.2~H20.11.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 大本組 岡山県岡山市内山下1-1-13 H19.7.18~H20.10.17(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 熊谷組 東京都新宿区津久戸町2番1号 H19.3.17~H20.12.16(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

若築建設 株式会社 東京都目黒区下目黒2-23-18 H19.5.21~H21.5.20(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 H19.7.18~H21.7.17(12ヶ月:現在の指名停止期間に12ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社 大林組 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 H19.3.17~H21.3.16(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年9月7日、同意審決がなされた。

東洋建設 株式会社 東京都千代田区神田錦町3-7-1 H19.8.2~H20.11.1(12ヶ月:現在の指名停止期間に12ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。

若築建設 株式会社 東京都目黒区下目黒2-23-18 H19.5.21~H21.2.20(12ヶ月:現在の指名停止期間に12ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。

三井住友建設 株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-25 H19.8.2~H20.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。