松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止措置を行った業者は次のとおりです。
商号又は名称代表者 | 住所 | 措置期間 | 該当条項(松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱) | 事案の概要 |
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(株)日立製作所 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | H20.7.31~H21.1.30(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | ポンプ設備工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年3月30日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、平成20年4月16日、公正取引委員会から審判審決が出された。 |
(株)荏原製作所 | 東京都大田区羽田旭町11番1号 | H20.7.31~H21.1.30(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | ポンプ設備工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年3月30日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、平成20年4月16日、公正取引委員会から審判審決が出された。 |
日特建設(株) | 東京都中央区銀座8丁目14番14号 | H20.7.31~H22.7.30(24ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 1.愛媛県が発注するのり面保護工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年11月12日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年4月16日、同意審決がなされた。 |
(株)日さく | さいたま市大宮区桜木町4丁目199番地3 | H20.7.31~H21.7.30(12ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 愛媛県が発注するのり面保護工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年11月12日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年6月2日、同意審決がなされた。 |
日本基礎技術(株) | 大阪市北区松ヶ枝町6番22号 | H20.7.31~H21.7.30(12ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 愛媛県が発注するのり面保護工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年11月12日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年6月2日、同意審決がなされた。 |
機動建設工業 株式会社 | 大阪府大阪市福島区福島4-6-31 | H20.3.19~H20.9.18(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年1月8日、同意審決がなされた。 |
パシフィックコンサルタンツ(株) | 東京都多摩市関戸一丁目7番5号 | H20.1.22~H20.7.21(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 独立行政法人緑資源機構が発注する特定林道調査測量設計業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年12月25日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。 |
(株)ウエスコ | 岡山県岡山市島田本町二丁目5番35号 | H20.1.22~H20.7.21(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 独立行政法人緑資源機構が発注する特定林道調査測量設計業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年12月25日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。 |
日鉄パイプライン(株) | 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 | H20.1.22~H20.7.21(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 東京瓦斯及び大阪瓦斯発注のガス導管工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年12月3日、公正取引委員会より課徴金納付命令を受けた。 |
JFEエンジニアリング(株) | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | H20.1.22~H20.7.21(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 東京瓦斯及び大阪瓦斯発注のガス導管工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年12月3日、公正取引委員会より課徴金納付命令を受けた。 |
カナツ技建工業(株) | 松江市春日町636番地 | H20.1.18~H20.3.2(1ヶ月間2週間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表第1第8号 | 松江市発注の松江市島根町複合施設建築主体工事において、足場の設置に不備があったため、平成19年11月30日、現場付近の突風により足場が倒壊し始め、作業員2名が危険を感じて土間コンクリート上に飛び降りた際、足を負傷した。この事故に関し、松江労働基準監督署は施工業者であるカナツ技建工業㈱に対し、平成19年12月5日、労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)に違反したとして、是正勧告をした。 |
株式会社 竹中土木 | 東京都江東区新砂一丁目1番1号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
株式会社 森本組 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町4番11号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
株式会社 間組 | 東京都港区虎ノ門2-2-5 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
大成建設 株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
前田建設工業 株式会社 | 東京都千代田区富士見2-10-26 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
株式会社 淺沼組 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町12番6号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
東急建設 株式会社 | 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
株式会社 錢高組 | 大阪府大阪市西区西本町二丁目2番11号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |
鉄建建設 株式会社 | 東京都千代田区三崎町二丁目5番3号 | H19.12.13~H20.6.12(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 名古屋市発注の地下鉄6号線延伸工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成19年11月12日、公正取引委員会は排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。 |