松江市上下水道局指名停止業者一覧表

松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止措置を行った業者は次のとおりです。

商号又は名称代表者 住所 措置期間 該当条項(松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱) 事案の概要
株式会社丸島アクアシステム 大阪府大阪市中央区谷町5-3-17 19.5.1~19.7.31(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年3月8日、国土交通省などが発注する水門設備工事において独占禁止法違反が認められるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12-19 19.5.1~19.7.31(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年3月8日、国土交通省などが発注する水門設備工事において独占禁止法違反が認められるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行なった。

JFEエンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1 18.8.1~19.7.31(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年3月8日、国土交通省などが発注する水門設備工事において独占禁止法違反が認められるとして、課徴金納付命令を行なった。

株式会社大林組 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 19.3.17~20.3.16(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年2月28日、名古屋市交通局発注の地下鉄工事において、独占禁止法違反が認められるとして、検事総長に告発した。

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 19.3.17~19.10.16(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年2月28日、名古屋市交通局発注の地下鉄工事において、独占禁止法違反が認められるとして、検事総長に告発した。

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-2-7 19.3.29~19.9.28(6ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年2月28日、名古屋市交通局発注の地下鉄工事において、独占禁止法違反が認められるとして、検事総長に告発した。

株式会社奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2 19.3.29~19.9.28(6ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年2月28日、名古屋市交通局発注の地下鉄工事において、独占禁止法違反が認められるとして、検事総長に告発した。

株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町2-1 19.3.17~20.3.16(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規程に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを非応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年2月14日、審決がなされた。

株式会社石垣 東京都中央区京橋1-1-1 19.3.29~19.6.28(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

東京都発注の下水道ポンプ設備工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規程に違反する事実が認められたとして、平成16年3月30日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを非応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年2月7日、審判がなされた。

東和科学株式会社 広島県広島市中区舟入町6-5 19.3.17~19.6.16(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

平成16年7月下旬頃、熊本県人吉市など10市町村でつくる「人吉球磨広域行政組合」発注の汚泥再生処理センターの設計業務委託の入札において、同組合の事務局長から低入札の調査基準価格を不正に入手し、入札の公正を害すべき行為を行なったとして、元九州支店長が平成19年1月25日、競売入札妨害罪(為計)容疑で逮捕された。

株式会社竹中土木 東京都江東区新砂1-1-1 19.3.17~19.6.16(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

大阪市発注の排水設備修繕工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年4月16日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを非応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続が行なわれたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして、平成19年1月30日、審決がなされた。

株式会社大林組 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 19.3.17~19.9.16(6ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

和歌山県が平成16年11月に発注したトンネル工事において談合したとして、平成18年11月1日、大阪地検特捜部に競売入札妨害罪で起訴された。また、名古屋市発注の下水道工事をめぐり談合を行なったとして、平成18年11月8日、名古屋支店元顧問らが逮捕され、同じく名古屋市発注の別の下水道工事をめぐっても談合を行なっていたとして、11月29日、名古屋支店元顧問らが再逮捕された。

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷1-16-14 19.3.17~19.6.16(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

和歌山県が平成16年11月に発注したトンネル工事において談合したとして平成18年11月1日、大阪地検特捜部に競売入札妨害罪で起訴された。

株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町2-1 19.3.17~19.9.16(6ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

平成18年12月27日、和歌山県発注の下水道工事において談合したとして、大阪地検特捜部に競売入札妨害罪で起訴された。

鉄建建設株式会社 東京都千代田区三崎町2-5-3 19.3.17~19.4.16(1ヶ月) 別表第2第11号

愛媛県松山市の温泉施設建設中の平成17年12月6日頃、取り壊した工場のコンクリートを不法投棄したとして、平成18年10月13日、廃棄物処理法違反の容疑で松山地方検察庁により起訴され、12月20日、松山地裁から執行猶予3年、罰金50万円の判決を受けた。

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 19.3.17~19.4.16(1ヶ月) 別表第2第11号

横浜市発注の電源開発磯子火力発電所において、平成18年1月17日、本館建設基礎工事に伴う汚水を横浜港に排出させたとして、8月22日、水質汚濁防止法違反の疑いで横浜海上保安部に書類送検され、12月19日、横浜簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。

株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 19.3.17~19.6.16(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

名古屋市発注の下水道工事をめぐり談合を行なったとして、平成18年11月29日、名古屋支店副支店長及び支店営業部長が競争入札妨害罪で逮捕された。

カナツ技建工業株式会社 松江市春日町636 19年1月12日~19年3月11日(2か月) 別表第一 第3号 過失による粗雑工事

旧島根町発注のマリン保育所建設工事において、遊戯室の梁がたわむという事態が発生し、閉鎖を余儀なくされた。会計検査院検査の結果、施工及び工事監理に関しても不当事項が指摘された。

(株)三井三池製作所代表取締役平川幸知 東京都中央区日本橋室町2-1-1 18.11.7~19.2.6(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

旧首都高速道路公団が発注した首都高速道路中央環状新宿線のトンネル換気設備工事について、独占禁止法違反の事実があったことが公正取引委員会の記者発表により認定されている。

(株)電業社機械製作所代表取締役渡邉昌信 東京都大田区大森北1-5-1 18.11.7~19.2.6(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

旧首都高速道路公団が発注した首都高速道路中央環状新宿線のトンネル換気設備工事について、独占禁止法違反の事実があったことが公正取引委員会の記者発表により認定されている。