私道への公共下水道布設
市が公共下水道を布設するのは、原則として公道だけです。私道については、土地所有者か下水道を使用される方が、個人で下水管(排水設備)を布設していただくことになります。
しかし、次の要件を満たしている私道については、申請があれば市が公共下水道の本管を布設する制度を設けています。
しかし、次の要件を満たしている私道については、申請があれば市が公共下水道の本管を布設する制度を設けています。
布設条件
- 私道が処理区域(予定処理区域を含む。)内にあること。
- 公共下水道の布設工事費及び布設後の維持管理に支障のない道路幅員があること。
- 原則として、私道が建築基準法上の道路であるか、道路の形態が明確で道路部分が分筆されていること。
- 所有者の異なる家屋が2戸以上(公道に面する家屋を除く。)私道に面していること。
- 使用戸数が排水戸数の5分の3以上であること。
- 私道にかかる土地所有権及びその他の権利を有する者全員が、布設工事及び土地の無償使用を承諾していること。
※排水戸数とは、私道に布設する公共下水道のみを使用して汚水を排除しなければならない家屋戸数です。
※使用戸数とは、私道への公共下水道布設後速やかに排水設備を設置し(くみ取り便所の改造を含む。)、公共下水道を使用する家屋戸数です。