水道料金・下水道使用料の漏水減免について
お客さまの敷地内の給水管及びじゃ口などの給水装置等は、お客さまの所有物であり、お客さまにおいて管理していただくものです。給水装置から漏水があった場合、その修理費、漏水により増加した水道料金・下水道使用料(以下「水道料金等」という。)は、原則、お客さまの負担となります。ただし、お客様の善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合、水道料金等を減免する制度があります。概要は下記のとおりです。
詳細については、松江市上下水道局お客さまセンターにお問い合わせください。
※令和4年4月に漏水減免の対象事由と対象期間について改正しています。
対象事由
減免の対象となる漏水は、次のいずれかに該当するものです。ただし、漏水箇所の修理が完了したものに限ります。
- 給水装置等の損傷又は給湯器、ボールタップなどの機器の故障による漏水。
- 貯水槽水道の貯水槽本体の損傷及び貯水槽水道に係る給水装置等の損傷又は故障による漏水。
- クーリングタワー、太陽熱温水器の本体の損傷による漏水。
- 水洗便所のロータンクのレバーハンドルの故障による漏水。
ただし、以下に該当する場合は減免対象となりませんのでご注意ください。
- 漏水減免後1年以内に同一箇所で発生した漏水。
- 漏水量が10m3以下の場合。
- 容易に取り外しのできる給水器具(洗濯機の接続器具、散水ホース等)で発生した漏水。
- 法令に定められた方法以外の方法で修理を行った場合。(例:給水装置の修理を「松江市水道事業指定給水装置工事事業者」以外の業者が行った場合など。)
- 使用者等に重大な過失がある場合。
対象期間
- 漏水した箇所の修理が完了した日の属する使用期間(2か月分)とします。ただし、その使用期間の前から漏水が継続していた場合は、直前の使用期間も減免対象となる場合があります。(最大4か月分)
※使用期間とは、検針日から次の検針日までの期間をいいます。
減免額
- 漏水により増加した水量(推定漏水量)の半分に相当する水量に係る水道料金等を減免します。
手続き
- 漏水した給水装置等の修理後に「水道料金等減免申請書」を提出してください。(修理を行った業者の証明印が必要です。)
- 申請書には、修理前後の写真を添付する必要がありますので、修理を依頼される際に写真撮影についても併せてご依頼ください。
※漏水の状況により、写真のほかに別途書類の提出が必要となる場合があります。 - 減免の可否については後日ご連絡します。
お問い合わせ先:松江市上下水道局お客さまセンター TEL.0852-55-4888(代表)