合併処理浄化槽について

公共下水道などを利用して生活排水を処理できない地区にお住まいで、一定の要件を満たす場合に上下水道局が合併浄化槽を設置する制度は、平成30年度末をもって終了しました。(集会所等を除く)
なお、一定の要件を満たす私設合併浄化槽の寄附は引続き受け付けます。

寄附後の合併浄化槽の管理区分例

合併浄化槽は、浄化槽法に基づいて定期的な保守点検、清掃及び、水質検査を行わなければなりません。これらの維持管理は、寄附後には市設置型の浄化槽と同様に上下水道局が行いますが、この費用の一部を使用された汚水の量に応じてご負担いただくのが下水道使用料です。(浄化槽のブロワー、その他の付随する施設の電気料金は使用者負担となります)
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