集合住宅の各戸検針及び各戸徴収制度 ‐アパート・マンションなど‐

この制度は集合住宅の各戸検針及び各戸徴収に関する契約に基づき、各戸(集会所などの共用部分を含みます。)に水道局のメーターを設置し、2か月ごとに検針し、水道料金及び下水道使用料を計算・徴収する制度です。

この制度では、水道のご使用の開始・中止等の届け出、料金のお支払い(口座振替、納入通知書)などについて、集合住宅の各戸を一般の個別住宅の場合と同様にお取り扱いいたします。

なお、貯水槽(受水槽、高置水槽)や配管などの給水設備については今までどおり、所有者の責任において管理していただきます。

対象となる建物

貯水槽を設置している住居専用の集合住宅に限ります。店舗、事務所等の非住宅部分を含む集合住宅については、お取り扱いできません。ただし、非住宅部分が住宅部分と別々の給水装置となっている場合はお取り扱いいたします。新築予定の集合住宅のほか、既存の集合住宅の改造によることもできます。

適用の要件

  • 「集合住宅の各戸検針及び各戸徴収に関する設備基準」に適合していること。
  • 「各戸メーターの設置基準」に適合していること。
  • 各戸メーターを計量することにより、全水量が計量できること。
  • 各戸メーターの計量、取替え等は制約されることなく、容易にできること。
集合住宅の全戸を対象としますので、一部だけのお取り扱いはできません。

分担金

設置する各戸メーターの口径に応じて分担金を納入して頂きます。
既存の集合住宅の場合は既に納入済みの分担金との差額となります。

各戸メーターの設置

  • 各戸メーターは水道局が貸与します。
  • 各戸メーターの設置工事は、各戸メーターまわりの設備の工事と並行して所有者のご負担で施工していただきます。
  • 計量法の定めによる検定期間満了に伴う各戸メーターの取替については水道局が行ないますので、お客様にご負担をおかけしません。

お申込み

申請者は集合住宅の所有者に限ります。個別の入居者からは、たとえ分譲マンションの方でも受付しません。正式な申請書を提出する前に、まず、事前協議書を提出してください。

お申込みから開始まで

  1. 事前協議
  2. 現地調査
  3. 申請書提出
  4. 書類審査
  5. 必要に応じて改造工事
  6. 承認通知
  7. 契約の締結
  8. 各戸検針(初期値の確認)
  9. 各戸検針及び各戸徴収開始

お問い合わせ

集合住宅の各戸検針及び各戸徴収制度のことで、ご不明な点がある場合、さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、上下水道局維持管理課給排水設備係 (0852-55-4878)までお問い合わせください。
上矢印 上矢印 TOPへ