下水道使用の態様の変更の届出について

下水道使用料の不正未払いを防止する観点から、使用者が水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったときや、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときなど、使用の態様に変更があった場合には松江市下水道使用料条例第7条の規程により遅滞なく届け出ることを義務付けています。
また、虚偽の届け出を行った使用者には5万円以下の過料を科すこととなります。(下水道使用料条例第12条)

以下の場合、使用者はすみやかに届出をしなければなりません。

  • 水道水の排除に加え、水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水の排除に加え、水道水を排除することとなったとき。
  • 水道水の排除に代え、水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水の排除に代え、水道水を排除することとなったとき。
  • 水道水以外の水の排除をやめたとき。
  • 水道水以外の水を使用するための設備に変更があったとき。
  • 水道水以外の水の排除を基準水量を基にみなし認定している場合には、世帯員数に増減があったとき。

※水道水以外の水とは、水道水を除く下水道に排除される全ての水です。例えば、井戸水、温泉水、河川水、雨水等を利用した水を排除するもの。

※みなし認定とは、一般家庭用として排除する場合で計測器具(メータ)を使用しないとき、水道水以外の水を使用する場所ごとの基準水量に世帯員数を乗じて排除量を認定することです。
(一人当たり 6.1m3/月:すべて水道水以外の水を使用した場合のみなし認定排除量)

なお、使用の開始、休止、廃止についての届出を行うことは、松江市下水道条例第14条により義務付けられています。

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