指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について
指定公金事務取扱者の指定
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、水道料金や下水道使用料などの公金を徴収します。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。
水道料金及び下水道使用料徴収等包括業務
1.指定公金事務取扱者の所在地及び名称
岡山県岡山市北区下石井2-3-8-201
第一環境株式会社 中国支店 支店長 河合 康介
2.指定公金事務取扱者に委託した収納金の種別
水道料金、下水道使用料、受益者負担金・分担金、延滞金、遅延損害金、DVD等上下水道局で販売した商品の代金、メーター分担金、各種手数料、行政資料複写料及び複写機使用料、その他上下水道局が調定するもの
3.指定公金事務取扱者に係る指定をした日
令和8年2月20日
4.指定公金事務取扱者に委託した日
令和7年3月21日
5.委託する期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
コンビニエンスストア等収納業務
1.指定公金事務取扱者の所在地及び名称
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
株式会社電算システム
2.指定公金事務取扱者に委託した収納金の種別
水道料金、下水道使用料
3.指定公金事務取扱者に係る指定をした日
令和8年2月2日
4.指定公金事務取扱者に委託した日
令和8年2月2日
5.委託する期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
指定納付受託者の指定
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付するものをいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項により指定した指定納付受託者は次のとおりです。
PayPay(請求書払い)による納付事務
1.指定納付受託者の所在地及び名称
東京都千代田区紀尾井町1番3号
PayPay株式会社
2.指定納付受託者に納付させる料金の種類
水道料金、下水道使用料
3.指定納付受託者に係る指定をした日
令和8年2月2日
4.委託する期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで