戸数割制度及び水道管理人等の届出について

戸数割制度

水道料金は、使用水量が増えると1m3あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため水道メータが一個で、2戸以上(アパート、住宅団地等)が共同で使用する各戸のお客様と一般家庭(1戸)のお客様との料金負担の均衡を図る制度です。

適用には、水道管理人選定届等の申請が必要であり、手続き完了後において適用となります。下水道使用料の戸数割制度についても水道と同様の取扱となります。

戸数割制度は、多量の水を使用される場合に有利な料金となりますが、水道のご使用量と使用戸数によっては、戸数割制度を適用することによって料金が高くなる場合や戸数割の適用を受けられない条件、地域(簡易水道の一部)がありますのでご注意ください。

水道管理人等の届出

給水装置を2戸以上(アパート、住宅団地等)が共同で使用するときは、使用する人の中から代表者を選んで「水道管理人選定届(上水道、簡易水道)」を提出してください。 また、水道管理人を変更されたときにも、「水道管理人変更届」を提出してください。

なお、水道管理人の方は、使用戸数に増減があったときは、すみやかに届け出てください。 届け出がない場合、使用戸数に相当する料金よりもご請求する料金が高くなる場合があります。

料金計算

使用水量を各戸のお客様が均等に使用したとみなし水道料金を計算します。

(松江市水道給水条例施行規程第15条第2項)
(松江市簡易水道条例施行規則第15条第2項)

水道料金の戸数割計算方法

{ 基本料金 + (一戸あたり給水料金 × 戸数) + 端数水量分給水料金 } + 消費税

(1)基本料金(口径別) [税別]
(2)給水料金

① 一戸あたり給水料金
一戸あたり平均使用量を計算 ⇒ 使用水量 ÷ 戸数(小数点以下切り捨て)
一戸あたり平均使用水量に応じた給水料金を計算 [税別]

② 端数水量分給水料金
使用水量 ― (一戸当たり使用水量 × 戸数)
× 一戸あたりの平均使用水量の属する給水単価

(3)基本料金、給水料金の合計に消費税を加算
※端数水量:使用水量を共用戸数で除した場合における1m3未満の端数の水量

計算例

口径     25mm
届出戸数 38戸
2ヶ月使用水量 895m3

使用量を等分し、447m3(検針月請求分)、448m3(検針翌月請求分)使用したとし、料金計算をします。

(1)25mmの基本料金(1ヶ月) 5,200円(税別)
(2)給水料金

① 一戸あたり給水料金
一戸あたりの平均使用水量 447m3 ÷ 38戸 = 11.7…m3
11m3の給水料金 850円(税別)…上水道料金表参照
850円 × 38戸 = 32,300円(税別)

② 端数水量分給水料金
447m3 - (11m3 × 38戸) = 29m3
29m3 × 180円(一戸あたりの平均使用水量の属する給水単価)
= 5,220円(税別)
※10m3を超え20m3までの給水単価は、1m3につき180円(税別)

検針月請求分
検針翌月請求分
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