給水装置はお客様の財産です

水道の給水装置(水道メーターを除く)は、お客様の財産になりますので、破損や漏水等による修理や新設・改造・撤去等の費用はすべて自己負担になります。日ごろから管理・監視をお願いします。

公道からメーターBOXまでの漏水修理工事は各水道事業体が一部負担します。


給水装置の新設・改造・撤去等の工事は、各水道事業管理者が指定した指定給水装置工事事業者が行います。 また、その際には各水道事業管理者への届出が必要ですが、指定給水装置工事事業者が手続きを代行して行います。詳しくは各水道事業体または指定給水装置工事事業者へお問い合せください。

(新築等で新たに給水装置を設置するときは、お早めに)


簡易専用水道(貯水容量10m3を超える)の設置者の方は、年1回以上水槽の清掃・点検と検査を受けてください。小規模貯水槽水道(貯水容量10m3以下)の設置者の方は、年1回以上、貯水槽の清掃・点検・末端給水栓の水を自主検査してください。


水道メーターより50cm以内に磁気活水器等を取り付けないでください。(メーターに誤動作が生じるため)

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