お知らせ

公共下水道事業の都市計画の変更について

2026年03月24日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

 

1.都市計画の種類
  松江圏都市計画(松江国際文化観光都市建設計画)下水道

 

2.都市計画の案の縦覧場所
  松江市上下水道局 上下水道部 事業推進課

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