水道料金のお支払い方法には、口座振替と納入通知書払いがあります。ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。
現在、水道ご契約者の 約 85% のお客様に口座振替をご利用いただいております。
納入通知書払いは口座振替の数倍の収納経費がかかりますので、経費節減のおり、ぜひとも口座振替をご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
水道料金のお支払い方法には、口座振替と納入通知書払いがあります。ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。
現在、水道ご契約者の 約 85% のお客様に口座振替をご利用いただいております。
納入通知書払いは口座振替の数倍の収納経費がかかりますので、経費節減のおり、ぜひとも口座振替をご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
口座振替日 | 再振替について |
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毎月15日 | 振替日に残高不足で振替できなか った場合、その月末に再振替します。 |
※15日、月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日になります。
納入通知書払い納入期限 |
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検針月翌月及び翌々月20日 |
※20日が金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。
口座振替はお客様の預貯金口座より、水道料金・下水道使用料を自動的に引き落とさせていただく大変便利なシステムです。
申し込み方法
水道のお客様番号のわかる物(ご使用水量・料金のお知らせ等)、通帳、通帳印をご持参の上、口座のある金融機関窓口、もしくは上下水道局お客さまセンターでお手続きしてください。新しく水道を使用されるお客様は、「上水道・下水道使用申込書(はがき)」で手続きができます。
口座振替の申請をされてから金融機関で承認がおりるまで、事務処理上若干時間がかかります。手続きが間に合わなかったお客様には料金支払い者住所へ青色の「納入通知書」をお送りします。届きしだい、支払期限内に下記指定金融機関窓口(郵便局窓口を除く)でお支払いください。
口座振替取扱指定金融機関
山陰合同銀行、島根銀行、鳥取銀行、みずほ銀行、広島銀行、しまね信用金庫、米子信用金庫、島根中央 信用金庫、島根県農業協同組合、中国労働金庫、漁業協同組合JFしまねの各本支店、商工組合中央金庫の松江支店、ゆうちょ銀行(郵便局)
上記以外の金融機関ではお取扱いできません。
請求、収納のお知らせ
検針時にお入れする「ご使用水量・料金のお知らせ」には当月および翌月ご請求予定金額と口座振替済通知を記載しています。(再振替の場合、振替結果を表示できないことがあります。)水道のご使用場所とお支払者の住所が異なる場合には、赤紫色の「水道料金・下水道使用料のお知らせ」をお送りします。
残高不足の場合
残高不足により振替日に振替できなかった場合は、月末に再振替を行います。
上記以外の理由で振替できなかった場合は、後日、緑色の「口座振替不能通知書」 をお送りいたしますので、届きしだい支払期限内にゆうちょ銀行(郵便局)を除く指定金融機関窓口でお支払いください。
督促手数料について
納期限までにお支払いいただけなかったお客様には、条例に基づき赤色の「督促状」 をお送りしております。その際、督促手数料 80円 を加算して請求させていただいておりますが、下記条文がその根拠となっております。
松江市水道給水条例
(督促)
第三十一条
この条例によって納付しなければならない料金、新規加入分担金、手数料その他の費用を管理者が指定する納期限内に納付しない者があるときは、 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
松江市水道給水条例施行規程
(実費の徴収)
第二十条
条例第31条の規定により督促をしたときは、郵送料、印刷代その他の実費を徴収する。 2 前項の実費は、督促状1通につき80円とする。
遅延損害金及び延滞金について
水道料金及び下水道使用料を納期限までにお支払いがない場合、水道料金については遅延損害金が、また下水道使用料については延滞金が発生する場合があります。詳しくは遅延損害金及び延滞金についてをご覧ください。
メーターを口径変更した際は、その次の最初の請求は変更前の口径の基本料金となります。
根拠となる条文
松江市水道給水条例
(特別な場合における料金算定)
第二十六条
2 定例日から次の定例日までの中途においてメーターの口径に変更があったときは、変更前の口径区分に従って基本料金を算定する。
松江上下水道局では市内全域を二つに分け2ヶ月に1回水道検針を行っています。
A 地区(奇数月検針地区) | |||
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B 地区(偶数月検針地区) | |||
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