宍道町の下水道を使用する世帯のうち、 ・水道の用途が「一般家庭用」の世帯 ・水道の用途が「営業用」であっても、該当建物に住居が併設されているなど、水道を一般家庭用としても使用している世帯 ・水道契約がなく下水道のみをご使用で、該当建物が住居(他の用途(店舗等)が併設されている場合を含む)である世帯 ※契約者が官公署等の場合は、対象外となることがあります。
一般家庭の下水道使用料を減免します(原油価格・物価高騰対策)【宍道町】
松江市ではコロナ禍における燃料費や物価の高騰に対応して、市民生活における負担を軽減するため、下記のとおり下水道使用料を2か月分減免します。
この減免措置について、手続きは原則必要ありません。
(宍道町以外は取扱いが異なりますので取扱いが異なりますのでこちらをご覧ください)
対象者
対象となる使用料
下水道使用料全額(基本使用料及び従量使用料) ※水道料金は減免しません
対象期間
令和4年11月検針分(使用期間9月下旬~11月下旬分) 支払月:令和4年12月
減免額は、 基本使用料(2か月分)1,760円(税込)+「ご使用水量」に応じた従量使用料 となります。
下水道使用料(2か月分)(宍道町)(PDF)の下水道使用料早見表をご参照ください。 なお、基本使用料は、定例検針期間の途中で使用開始や使用中止をされた場合、日割り計算後の金額が減免額となります。
集合住宅等の取扱いについて
アパートなどの集合住宅等の下水道使用料について、①各入居者様が個別に使用の申し込みのうえでお支払いいただいている場合と、②管理会社様等が使用者となって、建物全体の下水道使用料を一括してお支払いいただいている場合があります。 減免の対象者は、下水道の使用者様となることから、①の場合は各入居者様が、②の場合は管理会社様等が対象となります。
【集合住宅等の下水道使用料支払者様へのお願い(上記②の場合)】 ご多忙のところ大変お手数をおかけいたしますが、今回の減免の趣旨(燃料費や物価高騰に対応した市民生活における負担軽減)をご理解いただき、各入居者様に請求される下水道使用料等につきまして、今回の減免分は請求しないでいただくなどのご配慮並びにご協力をいただきますようお願いいたします。
詐欺などにご注意ください!
今回の減免のために、上下水道局や斐川宍道水道企業団から電話をかけたり、訪問したり、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。もしこのような事例があった場合は詐欺の疑いがありますのでご注意ください。
その他
検針時に配布する「上下水道ご使用水量のお知らせ」に記載の用途(例「一般家庭用」「営業用」など)が実際の用途と異なる場合は、斐川宍道水道企業団までご連絡ください。 用途の変更があった場合は、変更後の用途で減免の適否を決定します。
お問い合わせ先(減免全般に関すること)
松江市学園南一丁目17番24号 上下水道局お客さまセンター TEL:0852-55-4888(上下水道局代表) 営業時間:8:30~19:00(土日祝日及び年末年始は休業)
お問い合わせ先(水道の用途に関すること)
出雲市斐川町上庄原1749-1 斐川宍道水道企業団 TEL:0853-72-8215 営業時間:8:30~17:15(土日祝日及び年末年始は休業)