平成16年4月1日から申込みを受け付けています。
この制度は集合住宅の各戸検針及び各戸徴収に関する契約に基づき、各戸(集会所などの共用部分を含みます。)に水道局のメーターを設置し、2か月ごとに検針し、水道料金及び下水道使用料を計算・徴収する制度です。
この制度では、水道のご使用の開始・中止等の届け出、料金のお支払い(口座振替、納入通知書)などについて、集合住宅の各戸を一般の個別住宅の場合と同様にお取り扱いいたします。
なお、貯水槽(受水槽、高置水槽)や配管などの給水設備については今までどおり、所有者の責任において管理していただきます。