建設工事及びコンサルタント業務等における保証証書の電子化について
令和6年7月1日以降に松江市上下水道局を発注者として、新規に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証利用ができることとします。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
1.電子保証とは
書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み
2.対象
建設工事及び建設コンサルタント業務等
3.対象となる保証証書
建設工事…契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書
建設コンサルタント業務等…前払金保証証書
4.電子保証の手続きの流れについて
「松江市水道局での契約保証および前払金保証の電子化について」(PDF)を参照してください。
5.その他
西日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどについては
「電子保証のご案内」(PDF)を参照してください。