公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について

令和6年4月1日
松江市上下水道局

 令和6年3月から適用する単価(以下、公共工事にあっては「新労務単価」、設計業務委託等にあっては「新技術者単価」という。)が 令和5年3月適用単価(以下、公共工事にあっては「旧労務単価」、設計業務委託等にあっては「旧技術者単価」という。)から引き上げられたことに伴い、 下記のとおり特例措置等を定めましたのでお知らせします。

1.工事の特例措置

(1)対象工事
令和6年3月1日以降に契約を行い現在継続中の工事のうち、旧労務単価を適用して請負対象額を積算しているもの

(2)特例措置の内容
1 受注者は松江市建設工事請負契約約款第58条(補則)の定めにより、新労務単価に基づく契約に変更するための、請負代金額の変更の協議を請求することができる。

※(補則)
 第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

変更後の請負代金額は次の方式により算定する。
 変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びk は、それぞれ以下を表すものとする。
 P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された請負対象額
 k :当初契約の請負費率

参考様式 : 変更協議書(Word)

2 発注者は、受注者から1の変更協議の請求があった場合、対象工事の請負代金額の変更協議を行う。

2.工事のインフレスライド条項の適用

(1)対象工事
令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、残工期が、「公共工事設計労務単価の引上げ等に伴うインフレスライド条項の適用について(PDF)」の2(2)に定める基準日から2ヵ月以上ある案件

(2)インフレスライド条項適用の内容
松江市建設工事請負契約約款第26条6項(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更)に基づく請求を行い、精算変更時点で変更契約を行うことができる。

※(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更)
第26条
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

(3)運用マニュアル(暫定版)
賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(PDF)を準用する。(注)スライド額が減額となった場合は適用しない。

【様式等】

  • 別紙様式1-1(Word) :工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(受注者からの請求)
  • 別紙様式1-2(Word):工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(発注者からの請求)
  • 別紙様式2(Word):工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について(通知)
  • 別紙様式3-1(Word):工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
  • 別紙様式3-2(Word):工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
  • スライド調書(Word):スライド調書
  • 請負代金額計算書(Word):賃金等の変更に基づく請負代金額計算書

3.業務委託の特例措置

(1)対象業務
令和6年3月1日以降に委託契約を締結した現在履行中の業務のうち、旧技術者単価又は旧労務単価を適用して業務委託料を積算しているもの

(2)特例措置の内容
1 受注者は、設計業務委託契約書第54条(契約外の事項)等の定めにより、新技術者単価又は新労務単価に基づく契約に変更するための、業務委託料の変更の協議を請求することができる。

※(契約外の事項)
第54条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

(注)契約約款(契約外の事項)の条項が第54条の以外の場合は、該当する条文番号を適用する。

参考様式 : 変更協議書(Word)
2 発注者は、受注者から1の変更協議の請求があった場合、対象業務委託の業務委託料の変更協議を行う。

4.業務委託のインフレスライド条項の適用

インフレスライド条項の適用のある業務委託については、「2.工事のインフレスライド条項の適用」による。
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