松江市上下水道局指名停止業者一覧表

松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止措置を行った業者は次のとおりです。

商号又は名称代表者 住所 措置期間 該当条項(松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱) 事案の概要
株式会社錢高組 大阪府大阪市西区西本町二町目2番11号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

鉄建建設株式会社 東京都千代田区三崎町二町目5番3号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

東洋建設株式会社 東京都千代田区神田錦町3-7-1 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺3-6-1 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

みらい建設工業株式会社 東京都千代田区麹町一丁目7番地 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社ピーエス三菱 東京都中央区晴海二町目5番24号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門1-20-10 H19.8.2~H20.2.1(6ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

1.新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年6月19日、同意審決がなされた。
2.防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1号 H19.8.2~H20.5.1(9ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

1.新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年6月19日、同意審決がなされた。
2.防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社 大本組 岡山県岡山市内山下1-1-13 H19.7.18~H20.1.17(6ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年5月29日、同意審決がなされた。

株式会社 フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ丘4-25-2 H19.7.18~H20.1.17(6ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年5月29日、同意審決がなされた。

株式会社 奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2 H19.3.29~H19.12.28(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年5月29日、同意審決がなされた。

株式会社 大林組 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 H19.3.17~H20.6.16(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

枚方市発注の清掃工場建設工事で談合をしていたとして、㈱大林組の元常務執行役員ら3人が平成19年5月29日、競争入札妨害(談合)容疑で大阪地検特捜部に逮捕された。

株式会社 白石 東京都千代田区神田岩本町1-14 H19.5.21~H19.11.20(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規程に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年4月16日、審決がなされた。

有限会社 七洋リビングセンター 島根県松江市東津田町1806番地1 H19.7.4~H19.10.3(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第11号

松江市が発注する工事において、契約を締結する義務があるにもかかわらず契約を締結をしなかったため松江市より指名停止処分を受けた。

日本コムシス株式会社 東京都港区高輪2-23-14 H19.5.21~H19.11.20(6ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

石川県志賀町が発注する中学校体育館電気工事をめぐり談合を行っていたとして平成19年2月7日、日本コムシス㈱の社員が競争入札妨害罪で略式起訴された。

若築建設 株式会社 東京都目黒区下目黒2-23-18 H19.5.21~H19.11.20(6ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

名古屋市発注の下水道工事(平成17年3月9日開札)をめぐり談合を行なったとして、平成19年3月29日、若築建設㈱の従業員が競争入札妨害罪で略式起訴された。

株式会社 白石 東京都千代田区神田岩本町1-14 H19.5.21~H19.8.20(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第6号

名古屋市発注の下水道工事(平成17年3月9日開札)をめぐり談合を行なったとして、平成19年3月29日、㈱白石の元役員が競争入札妨害罪で略式起訴された。

株式会社 竹中土木 東京都江東区新砂1-1-1 H19.3.17~H19.9.16(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規程に違反する事実が認められたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年3月26日、審決がなされた。

株式会社ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町15-1 19.5.1~19.7.31(3ヶ月) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

公正取引委員会は、平成19年3月8日、国土交通省などが発注する水門設備工事において独占禁止法違反が認められるとして、排除措置命令を行なった。