松江市上下水道局指名停止業者一覧表

松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止措置を行った業者は次のとおりです。

商号又は名称代表者 住所 措置期間 該当条項(松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱) 事案の概要
みらい建設工業 株式会社 東京都中央区日本橋小網町6番1号 H19.8.2~H20.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。

大豊建設 株式会社 東京都中央区新川1-24-4 H19.8.2~H20.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。

株式会社 不動テトラ 大阪市中央区平野町4-2-16 H19.8.2~H20.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。

株式会社 鴻池組 大阪市北区梅田三丁目4番5号 H19.8.2~H20.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ

新潟市が発注する下水道工事などにおいて、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成16年7月28日、公正取引委員会から排除勧告を受けたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため審判手続が行なわれていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成19年8月8日、同意審決がなされた。

株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東1-2-47 H19.9.1~H19.11.30(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

ガス用ポリエチレン管及び同継手に係る取引において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた。

株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 H19.7.18~H20.7.17(3ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社大本組 岡山県岡山市内山下1-1-13 H19.7.18~H20.4.17(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社淺沼組 大阪府大阪市天王寺区東高津町12番6号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

若築建設株式会社 東京都目黒区下目黒二町目23番18号 H19.5.21~H20.2.20(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二町目2番2号 H19.3.29~H20.3.28(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-2-7 H19.3.29~H19.12.28(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社大林組 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 H19.3.17~H20.9.16(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町2番1号 H19.3.17~H20.6.16(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 H19.3.17~H20.1.16(3ヶ月:現在の指名停止期間に3ヶ月加算) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見2-10-26 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

三井住友建設株式会社 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社間組 東京都港区虎ノ門2-2-5 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

大豊建設株式会社 東京都中央区新川1-24-4 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。

株式会社不動テトラ 大阪府大阪市中央区平野町4-2-16 H19.8.2~H19.11.1(3ヶ月間) 別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第4号

防衛施設庁発注の特定土木・建設工事において、独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行なっていたとして、平成19年6月22日、公正取引委員会より排除措置命令、課徴金納付命令を受けた。