松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱に基づき指名停止措置を行った業者は次のとおりです。
商号又は名称代表者 | 住所 | 措置期間 | 該当条項(松江市上下水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱) | 事案の概要 |
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(株)東芝 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 | H21.1.21~H21.4.20(3ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成20年10月29日、公正取引委員会から違反行為があったと認定を受けた。 |
三菱電機(株) | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | H21.1.21~H21.4.20(3ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成20年10月29日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
富士電機システムズ(株) | 東京都品川区大崎一丁目11番2号 | H21.1.21~H21.7.20(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成20年10月29日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
(株)安川電機 | 北九州市八幡西区黒埼城石2番1号 | H21.1.21~H21.7.20(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成20年10月29日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
日新電機(株) | 京都市右京区梅津高畝町47番地 | H21.1.21~H21.7.20(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成20年10月29日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
(株)明電舎 | 東京都品川区大崎二丁目1番1号 | H21.1.21~H21.7.20(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 札幌市発注の下水処理施設に係る電気設備工事の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、平成20年10月29日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
日本ヘルス工業(株) | 東京都新宿区東五軒町3番25号 | H20.11.5~H21.8.4(9ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第6号 ロ | 平成18年3月の埼玉県東松山市発注の浄化センター等維持管理業務の入札において、日本ヘルス工業(株)の社員2名が、平成20年7月29日、埼玉県警に競売入札妨害の容疑で逮捕された。 |
東急建設(株) | 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 | H20.10.3~H21.7.2(9ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第6号 ロ | 東急建設(株)札幌支店の担当部長が、北海道森町発注の消防防災センター建設工事の入札において談合に関与したとして、平成20年7月16日、北海道警に競売入札妨害(談合)の容疑で逮捕された。 |
東洋建設(株) | 東京都江東区青海二丁目43番地 | H19.8.2~H21.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
戸田建設(株) | 東京都中央区京橋一丁目7番1号 | H19.8.2~H21.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
大豊建設(株) | 東京都中央区新川一丁目24番4号 | H19.8.2~H21.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
三井住友建設(株) | 東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 | H19.8.2~H21.5.1(6ヶ月:現在の指名停止期間に6ヶ月加算) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
西松建設(株) | 東京都港区虎ノ門1-20-10 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
(株)錢高組 | 大阪市西区西本町2丁目2番11号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
(株)淺沼組 | 大阪市天王寺区東高津町12番6号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
鉄建建設(株) | 東京都千代田区三崎町二丁目5番3号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
(株)奥村組 | 大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
(株)不動テトラ | 大阪市中央区平野町四丁目2番16号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
清水建設(株) | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |
大成建設(株) | 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 | H20.8.7~H21.2.6(6ヶ月間) | 松江市水道局建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表2 第4号 ロ | 財団法人東京都新都市建設公社発注の土木工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、課徴金納付命令が平成13年12月14日、公正取引委員会から出されたが、これを不応諾し、審判開始決定がなされた。このため、審判手続きが行われていたが、同法第3条に該当する事実が認められるとして平成20年7月24日、課徴金の納付を命ずる審決がなされた。 |