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2010年 09月 28日
ただ今公告中の「尾原受水関連事業 春日・持田配水池受水施設電気計装設備工事」について質問があり ましたので、公告第6項に基づき下記の通り回答いたします。
[質問1]
公告29号4.(4)「監理技術者を工事現場に専任で配置する」
上記記載の監理技術者は、機器製作期間と現場工事期間交代しても良いか。
[回答1]
2010年09月21日(火)「尾原受水関連事業 春日・持田配水池受水施設電気計装設備工事についての 質問と回答」をご覧下さい。
[質問2]
公告29号4.(3)製作工場の確認についてホームページ上の該当箇所が無く、工場案内を確認資料とし て提出するが、製作工場確認資料として認めてもらえるか。
[回答2]
自社工場であることを明確に証明する工場案内であれば、確認資料として認めます。