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2011年 10月 19日
ただ今公告中の「光学式読取装置機器(OCR)及び管理端末パソコン(公告第24号)」につ
いて質問がありましたので、公告第6項に基づき下記の通り回答いたします。
(質問1)
シーリングはがきは弊社応札予定機器のカタログ上の表記として、コート紙(微塗工紙)とい
う表記になる。シーリングはがきと同様の種類になるが、この表記でもよいか。
(回答1)
OCRの機能的にシーリングはがきを確実に読取ることが可能であれば、カタログ上の表記が異な
っていても構いません。
(質問2)
弊社応札予定の機器カタログ上、読取文字数の表記はない。これは読取文字数制限を設けていないためだが、仕様にある読取文字数は問題なく読み取ることは可能である。参考数値として旧モデルカタログの読取文字数は提出可能だが、その対応でよいか。
(回答2)
仕様書の文字数の読取が可能であれば問題ありません。参考として旧モデルカタログの提出をお願いします。
(質問3)
入札範囲は機器及びOCRソフトウェアの調達、管理端末の初期セットアップのみと考えてよい
か。開発は別途と考えてよいか。機器の設置費は調達に含むか。
(回答3)
入札範囲は機器及びOCRソフトウェアの調達、管理端末の初期セットアップ及び機器の設置費を
含むものとします。管理端末パソコンの開発は入札範囲に含みません。
(質問4)
必要になるOCRソフトは何になるか。OCRが動作するのに必要な基本ソフトと考えればよいか。
具体的な仕様はあるか。
例: 手書き漢字を読み取る必要がある。
活字漢字を読み取る必要がある。
住所・氏名を読み取る必要がある。
(回答4)
必要になるOCRソフトは、OCRが動作するのに必要な基本ソフトですが、具体的には仕様書(別紙
2)のとおりの動作、データ抽出、データ分類等が可能なソフトの開発が必要となります。
また、例にある読取文字種については、仕様書(別紙1)のとおりとし、記載の手書き文字、印
字文字の読取りが可能であることとします。
(質問5)
仕様書のナンバリングにて、「表面20ケタ以上(1ヶ所印字)/2ヶ所切替が可能なこと」とある
が、最大36桁(1ヶ所印字)/最大16桁(2ヶ所印字)となっている機器にて応札することができるか。
(回答5)
質問書に記載の機器で応札可能です。